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青森県あはき等法19条違憲訴訟対策協議会会則

青森県あはき等法19条違憲訴訟対策協議会会則
 


(名称)
第1条 この会を青森県あはき等法19条違憲訴訟対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、学校法人福寿会福島医療専門学校のあん摩マッサージ指圧師養成課程の設置申請を非認定処分にしたことに対し、同学校法人がその取り消しを求めた訴訟において、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師の生計の維持のため、国があん摩師等法19条に基づく非認定処分にしたことを支持し、県内の関係団体と連携し、国の勝訴を目指すと共に、国民の健康保持に貢献できるマッサージ師のあり方について協議することを目的とする。
(活動)
第3条 この協議会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
1 東北地区及び青森県内における団体活動支援のための連絡及び情報提供
2 裁判傍聴
3 署名
4 集会及び街頭啓発
5 要請はがきの作成と普及
6 調査及び資料の受発信
7 財源の確保
8 国家資格免許者啓発活動
9 その他目的達成に必要と認められる活動
(構成団体)
第4条 この協議会は、青森県視覚障害者団体を中心とした、目的に賛同する業団体やその他の視覚障害者団体等、関係団体をもって組織する。
(集会等)
第5条 この協議会は、第3条に掲げる活動を円滑に推進するため、必要に応じて集会を開催する。
2 集会は、構成団体の総意を求める協議機関とし、団体会員の出席をもって成立する。
3 この協議会の会長は、「あはき等法19条を守る東北協議会」において青森県の支部長を兼ねるものとする。
4 この協議会は、構成団体の中から若干名の幹事を選任する。
(幹事会)
第6条 この協議会は、目的達成のため、若干名の幹事を選任して、幹事会を組織し、執行機関とする。
2 幹事会は、集会協議事項を精査決定し、執行する。
3 幹事会は、集会以外の会の活動に関する事項を協議決定し、執行する。
4 幹事の招集及び協議決定は、電磁的記録によることができるものとする。
(協議会長及び副協議会長)
第7条 協議会長は、この協議会を代表し、第3条に定められた事項を執行する。
2 協議会長は、集会及び幹事会を必要に応じて招集する。
3 この協議会に副協議会長を置き、協議会長が指名する。
4 副協議会長は、協議会長を補佐すると共に、協議会長に事故ある時は、協議会長業務を代行する。
(事務局)
第8条 この協議会の事務局は、一般社団法人青森県視覚障害者福祉会内(青森県青森市大字石江字江渡5−1 青森県青森福祉庁舎3階)に置く。
2 事務局長は、協議会長が指名する。
(会計)
第9条 この協議会に必要な経費は、構成団体の拠出金、寄付金等をもって財源とする。
2 この協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計監査を受けるものとする。
(監査)
第10条 この協議会に会計監査1名を置き、幹事会で選任する。
2 会計監査は、毎年度1回以上実施し、集会及び幹事会に報告する。
(会則の改廃)
第11条 この会則の改廃は、幹事会の協議を経て、決定する。

(附則)
この会則は、平成29年8月28日から施行する。



一般社団法人
青森県視覚障害者福祉会

〒038-0003
青森市
大字石江字江渡5−1
 青森県青森福祉庁舎3階

TEL 017-783-3447
FAX 017-783-3447

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